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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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寄付を前提に仕事を請け負いましたが寄付していません。金額は5百円です。募金詐欺になるのでしょうか?

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2009年にバンドを作り、ライブ活動をしていました。請け負った仕事のギャラの一割を交通遺児等育成基金に寄付をする「チャンピオン募金」を起ち上げました。寄付をすることを謳っていたので自治体や団体などから好評を得て、仕事がぼちぼち入るようになりました。 そんな時、当時、一緒に仕事をしていた友人が寄付することに感銘を受け、知り合いの保育園のお遊戯会のイベントの仕事を紹介してくれました。 ギャラとして5000円もらいました。ギャラの一割は500円にしかなりません。交通費も出ないしギャラもはっきりいってタダ同然でこき使われたようなものです。なので5000円はそのまま飲み代に使ってしまい、寄付はしませんでした。 最近になって友人がギャラの一割を寄付したのか?してないなら告発するぞと言ってきました。 もう何年前の話だと思ってるんだ、500円じゃ警察も動かないよと笑って相手にしませんでしたが、友人は本気のようです。 500円では警察が告発状を受け取ったりしませんよね?この程度の金額で詐欺容疑で逮捕される可能性はないですよね? 万が一、逮捕されても実刑はないですよね? 何年も前の話だし時効じゃないですか? 以上、よろしくお願いします。

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