債権回収か株か、
どちらのカテゴリーか分からなかったのですが、
未公開株の売買や名義変更などについて
詳しい方にお聞きした方が良いかと思い
株のカテゴリーで質問させて頂きました。
貸金債権で執行文付きの判決があります。
債務者が代表取締役の会社があります。
謄本に
「当会社の株式については、株券を発行する」
「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の決議を要する」
とあります。
【質問1】
差し押さえする時に陳述催告書は付けますが、
証拠保全の手続きもしておいた方が良いでしょうか?
どのタイミングでしたら良いでしょうか?
【質問2】
差押命令→売却命令の申立→株の評価→金額確定
と、執行センターの方が説明してくださいましたが、
売却命令ではなく、買取請求→買取命令はできますでしょうか?
譲渡(名義変更)は拒否すると思われます。
譲渡を拒否するなら、買取を請求できると
何かで読んだ記憶があります。
競売(売却命令)するには、予納金がかかり、
以前に株を差し押さえた時、競売手続きにかかれず
取下げしました。
なので、差し押さえた後、他に方法はないか
教えてください。
求める結果は、株の取得か、現金での回収か
どちらかです。
そこまで、どのような手順をふんだら良いか
教えてください。
よろしくお願いします。
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