ネットで目にしたのですが、「時効経過後に時効援用手続きをしなければ権利は消滅しない。経過後でも相手方が裁判上の請求をした場合、その際に時効援用をしなかったら以降援用ができなくなる。」
とありました。
私が10年前に利用したアダルトボイスのことですが、以前弁護士さんからは時効期間が既に経過してると教えていただきましたが、今後相手方(アダルトボイス業者)に裁判上の請求以外に「差押・仮差押・仮処分」等、時効の中断事由に当たる処置を起こされた場合も、その際に時効の援用をしなければ、以降援用ができなくなってしまうのでしょうか?
また「差押・仮差押・仮処分」等以外に、処置を起こされた場合に援用をしないといけないケースはあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
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