米国の卸業者から、パッケージされた香水と業務用の大瓶香水を輸入し日本でネット販売しています(個人事業・副業の形態)。
1.パッケージされた商品に関して、輸入するたびボトルのデザイン、ブランドシールのデザイン等が頻繁に変り、当方のショップのサイトに掲載している画像と違う場合が多いので 「画像はイメージです。仕入れ時期によりデザインや意匠が異なります」 との一文を添えています。香水の品質にはまったく問題ありません。
2. 業務用の香水大瓶を当方で小瓶に詰め替え、ノーブランドのオリジナル商品として販売しています。この商品を紹介するため、卸業者から提供された見栄えのよい画像を商品紹介として使用しているので 「材料を輸入し日本国内で小分けにしてオリジナル商品として販売しています」 との一文を添えています。実際は、価格を抑えるためボトルはプレーンな状態(シールなど何も無い状態)です。品質には問題ありません。
購入者から、ボトルのデザイン・外観のことでクレームをいただきますが、上記のような説明や言い訳で(商品紹介ページと特商法表記に明記しています)法的に問題ないのかが知りたいです。製造元との権利関係の問題はありません。
不当表示・誇大広告や詐欺罪に抵触しないか、などアドバイスお願いします。
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