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「建物完成後の請負契約の請負人の責任について」

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昨年(2013年)12月に完成し、引渡しを受けた建物(住居用、注文新築)に関連する問題について、質問します。 親族の持つ土地を購入または贈与をうけることになり、一昨年より建物新築工事に向けた業者選別および詳細打合せを開始しました。 当該地域は、建築基準が厳しく、なかなか思ったようなプラン(図面)が各社より出てこなかった中、ある業者より、10㎡以下であれば、違法増築であったとしても届け出は不要なので、それを踏まえたプラン(図面)にすれば、希望どおりにできるのではないか、との提案がありました。 それを受けて、別の業者(その時点で第一希望および今回の請負業者)と増築を前提としたプラン(図面)を作成し、請負契約締結および工事に入り、昨年12月に完成し、引渡しも受けました。また、それに基づく住宅ローン契約も締結し、引き落としも始まっています。 先月より、当該請負業者の紹介により、リフォーム業者を紹介してもらい、増築に向けた打合せ(見積もり)を開始しました。 そこで、請負業者から説明を受けていた増築は行えないことが判明し、当初から提示されていた金額とも大きな開きがあることが判明しました。 また、この件について疑義をいだき、インターネットでいろいろと調べていたところ、準防火地域では10㎡以下の増改築でも届け出が必要であることがわかり、つまりは今回の増築は行えないのではないか、ということが初めてわかりました。 今回の請負契約およびプラン(図面)は増築を前提としたものになっているので、増築ができないのであれば、別の業者を選択したり、別のプラン(図面)にするとの選択をしていたことが確実です。また、増築するために、増築予定部分に軟弱地盤用の杭を埋める、梁の構造を変えるなどの追加工事を行っており、その費用も無駄だったことになります。 増築することが今回の請負契約の前提であった以上、増築できないことで請負契約そのものの効力に問題が生じないでしょうか。また。建物が完成し、引渡しを受けている状況ではありますが、請負業者に対して何らかの責任を負わせることは可能でしょうか。 ご教授ください。よろしくお願い致します。

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