兄の事なのですが、お付き合いしていた方がいまして、その人と同居することになり、自分には財力がなかったので、相手の方のクレジットカードで電化製品などを揃えていただきましたが、同居して間もなく性格の不一致から破局することになり、金銭の話し合いなどもしたのですが、自分は持病を持ち、病気の父がいる実家にお世話になることになっていたので、払えないといったのですが、誓約書を書かないと出さないなど、脅されやむなく誓約書を書きました。
先日、簡易裁判所から通知があり、もちろん異議ありで返送しましたが、この場合、今後、簡易裁判所での判決となるのでしょうか?
また誓約書は無効とみなされますでしょうか?
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