$ 0 0 妹が、一番価値のある土地の公正証書を作り、両親の死亡後自分が受け取れるようにしていました。遺産相続において、公正証書がある以上その土地は妹のものになり、残りをまた均等に分配するようになるのでしょうか?公正証書のある土地を分けることは不可能でしょうか?両親は今は健在です。