自筆遺言書が一通発見されましたが、実はその2年前には公正証書遺言が作成されておりました。
しかし、その自筆遺言書を被相続人の当時の筆跡を元に鑑定した結果、その当時作成されたものではなく、4年近く以上も前に作成されている可能性も指摘され、少なくともその当時作成されたものでないことは確かなことがわかりました。
そこでこの場合、日付誤記により自筆遺言書は無効となり公正証書遺言が有効となるのでしょうか。それとも日付誤記ではあるものの、その自筆遺言書の作成日が公正証書遺言より以前に作成であることがわからなければ、公正証書遺言は有効とはならないのでしょうか。
なお、自筆遺言書が有効であると主張している特定の相続人は、確かにその日に被相続人が作成して、自分が預かったものと主張しております。
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