抵当権設定合意書に、任意売却時の抹消同意条項(もちろん無条件ではなく、然るべき条件付きで)を入れることは通常はないのでしょうか?
債務返済を不動産の売却代金で支払うことを双方予定しているが、これから売却先を探すので、いくらか期間が先になるので、その間の保全のために抵当権設定する場合です。
債権者は売却は賛成していて抹消は妨害する気はないと述べていて、それなりに信用できる債権者なら、抵当権設定合意書に抹消同意条項までは入れない、というのが多くのパターンでしょうか。
↧