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「遺産相続の権利について」

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父がなくなりました。 母は、今も健在で相続人は、母と私達子供3人と考え遺言書等は何ら 作成しておりませんでした。 相続相続手続きで父の産まれてからの戸籍謄本を取ったところ、父は 今の母の前に結婚の経験がありその方と婚姻中に近所から養父母共養子 縁組をして養女をもらっていました。 縁組数年後に養父母協議離婚し、親権者は養母としてあります。 (養女であった方は結婚のされ今も健在と思われます。) その養女であった方も相続人でしょうか? 戸籍謄本の文章を一部そのまま書いている為、わかりにくいと思いますが よろしくお願いいたします。

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