相手側に問題があっても、給料差し押さえの強制執行を止めさせることは出来ないでしょうか?
昨年息子が大学に合格したので、学資保険を解約しようとしたら
妻が無断で委任状を作成してすでに解約していました。
返金するよう言いましたが、応じないので毎月の給料を渡すのを止めました。
その後、妻側から婚姻費用請求の調停をおこされ、4月に以下の内容で調停が成立しました。
1.相手方は、申立人に対し、平成26年5月分以降月額20万円支払う
2.以下の細目につき相手方負担とし、20万円のうちに含まれないことを相互に確認する。
(1)住宅ローン(月8万、ボーナス10万)
(2)大学の学費(月10万)
(3)相手方のこずかい
(4)XXXX
(5)XXXX
※XXXは一時的な出費細目であり、すでに支払い済み
しかし、調停の席では
私と子供の携帯電話代(毎月約2万円)は20万円に含むと約束したにもかかわらず
調停調書に明記されていないので無効といい、
電話・ネットなどの通信費も私名義のカードで払っているのに返してくれません。
さらに、子供の定期代や、雑費なども私が払っています。
食事も無いことが多いので、子供の食費もたびたび私が負担しています。
妻に立替え分を減額して欲しいと言いましたが、一切応じてもらえず、
「20万円から少しでも減らすとすぐに給料を差し押さえるから、減額するならしてみろ」
とまで書面で言われています。
仕方ないので今度はこちらが婚姻費用の減額請求を起こし、調停は既に3回行いましたが、
減額には応じてもらえず、なかなか進展なくこちらの立替ばかりが増え
給料差し押さえだけは避けたいので、今は言いなり状態です。
そこで質問ですが、何か法律的な手段や証拠書類で
給料の差し押さえを止めさせる方法は無いでしょうか?
また、妻に強制的に減額させることは出来ないでしょうか?
よろしくお願いします。
↧