弁護士が過払い金の依頼を受け、債務の存在を認識しているにもかかわらず、債務整理せず依頼者はその後自己破産しました。
この過払い金を取り戻す行為をして、金を依頼者に返還し、過払い金の報酬を受けとる行為について
日本弁護士連合会の規範で、過払い金のつまみぐいを禁じた項目がありましたので、それに抵触する可能性はありますでしょうか。
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