まず私は主に建設業に従事する者で、会社として不動産業もしておりますが、私自身は事務職であり、宅地建物取引主任者証は有しておりますが専任の届け出は出してはおりません。
私の勤める会社が支店事務所側の駐車場を仲介業者を通して賃貸借契約を交わし、更新の時期が来たので、仲介業者から契約書(更新)と更新料の請求書が送られてきました。
速やかに契約書にサインし会社として代表者印を押印した上で、郵送にて仲介業者に契約書(正本と副本)を送付いたしました。
1週間経過しても契約書が戻ってこないので、仲介業者に電話したところ更新手数料を支払わないと契約書は渡せないと電話にて言われました。
当社といたしましては、地主の承諾印を押印した契約書を確認する必要があり、確認もしていないのに更新料を支払えないと主張しても、その仲介業者は、「更新料の支払いが先だ。そんなの当たり前だ。宅建協会にも確認した。」と最初は対応してきました。
納得できないと主張すると、更新料支払い前に契約書を渡すには、その旨、地主の承諾を得る必要がある。承諾が得られれば契約書を更新料の支払いの前に送付することは可能だ。と対応され、私としては、その地主の承諾が遅くていつ頃になるのか?質問しても期限に関しては約束を得られませんでした。
この仲介業者の対応と契約について質問します。
1.仲介業者が地主の承諾印を契約書に押印したと口頭でいうだけで、更新料を支払わないと契約書は渡さないという行為。
2.仲介業者が更新料支払い前に契約書を渡すには再度地主の承諾を得る必要があると主張し、地主の承諾がいつ頃になるか?期限を1週間先でもよいから教えてほしいと譲歩しても承諾期限を明らかにしない為。
3.そもそも契約書は当社が押印したら契約者全員の押印を書面にて確認しないでも成立したといえ るのか?
以上、3つの行為それぞれについて違法性はあるのかないのか質問します。
違法性があった場合、どの法律に抵触しているか教えてください。罰則があればそれも教えてください。
宜しくお願いいたします。
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